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民泊@

カテゴリー:売買 2015年10月13日

急速に普及している民泊ですが、既存の関連業態を規制する枠組みからはみ出しているのが実態です。


行政の対応はどうなっているのでしょうか?


観光庁と厚生省を中心に、建築基準法を所管する国土交通省、消防法を所管する消防庁、治安維持を責務とする警察庁の5省庁が連携し、


民泊のルールづくりに取り組んでいます。


10月末から11月上旬をめどに有識者会議を立ち上げ、16年に法に基づく一定のルールを整備することを目指しています。


 


 

 

「民泊」


「施設を設けて宿泊料を受け、人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法の許可を取得しなければなりません。


厚労省は「個人間の遊休資産の貸し出しについても、反復継続して宿泊料を受け、人を宿泊させるものなら


旅館業法の許可を受けてもらう必要がある」と回答しています。


 


また、トラブル事例が相次いでおり


観光庁によると「多いのは騒音やゴミ出しに関するマナー違反の事例だ」


「テロなど組織犯罪の温床になる恐れもある」としています。

 

現時点では貸主だけでなく、マッチングサイトなどで民泊を仲介する事業者に対しても何らかの規制が必要


というのが大枠の方向性です。


 


「日本の国民性と実情に合った民泊のビジネスモデルをつくる」(観光庁)方針が柱であるとしています。

 

 


 


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