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民泊A

カテゴリー:売買 2015年10月27日

「旅館業法特例で民泊可へ」公布日(平成25年12月13日)から施行。


 


<旅館業法の特例について>


国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めた区域計画について、


内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、


その事業が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に該当することについて


都道府県知事の認定を受けることにより、当該事業については、旅館業法の規定は適用しないこととする。


 


 

 

<旅館業法の特例(国家戦略特別区域法第13条関係)


外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間以上(7日〜10日までの範囲内において条例で定める期間以上)


使用させるとともに、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する場合に旅館業法の適用除外とする。


 


<対象区域>


1.東京都、神奈川県及び千葉県成田市


2.大阪府、兵庫県及び京都府


 


 


 


 

 

※東京都大田区が10月の特区諮問会議で認定されました。


 同区は年内に条例を制定し、年明けからの開始を見込んでいます。

 

 


 


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