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民泊C

カテゴリー:売買 2015年11月10日

「民泊、無許可で逮捕事例」


 


旅館業法の無許可営業者に対する指導事例


◎逮捕事例(東京都)1件◎


・外国人向けの宿泊施設紹介サイトで民泊者を募集し、無許可で自宅の一部で民泊サービスを提供。


 旅館業法の基準も満たしていなかったため繰り返し指導したが、「宿泊所ではなくシェアハウスだ」と主張し従わなかった。


 住民からの通報を受けて警察が対応し、保健所に照会した上で、旅館業法違反の容疑で逮捕(東京都)


 


 


 

 

◎営業停止事例(東京都2件、石川県1件)3件◎


・分譲マンションの管理人より保健所に対して、マンションの1室を所有者が転貸し外国人を宿泊させており、指導してほしいとの相談が寄せられた。


 保健所が現地調査を実施し、旅館業法違反である旨を説明したところ、当該所有者に違反の認識はなかったが、指導に従い営業を取りやめ(東京都)


 


 


 

 

◎営業許可に向けて指導している事例(石川県、熊本県)2件◎


・インターネット上で確認できた施設を所有者に確認したところ、過去に旅館として使用していた施設であり、


 改めて旅館業法の営業許可(「簡易宿所」を予定)を受けることとなった。


 現在は消防法関係の指導を受けており、営業許可申請は未提出(石川県)


 


 


 

 

「民泊」の海外での対応はどうなっているのでしょうか?


 


「禁止」や「条件付きで規制を緩和」しているようです


居住者が不在中に自宅を30日未満の短期間貸し出すことを「禁止」している地域


アメリカ(6州)、ドイツ(ベルリン)、カナダ(バンクーバー)など


 


年間90日までを上限など「条件付きで規制を緩和」している地域


イギリス(ロンドン)、ドイツ(ハンブルグ)、オランダ(アムステルダム)、オーストラリア


 


 

 

フランス(パリ)では、人気エリアで民泊利用者数が居住者数を上回り、


アパート供給量の低下や賃料の高騰、住環境の悪化が深刻化したことが背景にあり


15年には投資物件の短期貸しを禁止しました。


 


 


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