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民泊D

カテゴリー:売買 2016年1月25日

厚労省・観光庁により「民泊」検討会が始動しました。


来秋までに方針決定予定です。


 


<現行>


1.民泊サービスの提供は旅館業に該当し、貸し手はその許可を取得するのが原則。


2.民泊の貸し手と利用者をインターネットで仲介する事業者は、旅行業法が定める「旅行業者」に該当し、


 登録や営業保証金の供託といった義務が課される。


 

 

<民泊物件の用途地域>


1.「住宅」の扱いならほぼすべての用途地域で建築可能。


 「ホテル・旅館」の扱いなら住居系地域の大半で建築不可。


2.防火・避難規定の適用は建物規模によって異なり、


 2階建て・200u未満の戸建住宅であれば多くの規定が適用除外となる。


 


「戸建て/マンション」「家主住居/非住居」とパターン分けし、検討することとなりました。

 

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