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民泊E

カテゴリー:売買 2016年1月30日

民泊・・・簡易宿所で許可。


 


厚生労働省と環境庁は3月を目途に、許可を取りやすくし、適法な民泊を増やすため、


旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の一部を緩和する方針です。


 


簡易宿所の客室面積の最低基準は、現行で33uとされていますが、


これを「定員一人当たりの面積単位とし3.3uが最低ライン」と緩和する方向。


面積基準の緩和は、政令または省令の改正で施行できます。

<旅館業法の営業種別>


「ホテル営業」「旅館営業」「下宿営業」


「簡易宿所営業」(カプセルホテルや民宿など)の4つの営業種別を設けている。


 


簡易宿所の場合、宿泊者名簿・換気・採光などの設備を完備し


客室の延べ床面積は最低33u以上


とされています。

 

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