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国交省、水害リスク情報の重説を急遽義務づけ

カテゴリー:賃貸 2020年10月2日

自然災害の激甚化、常態化が叫ばれて久しい。昨秋の台風による大災害に続き、今夏も豪雨による大規模な水害が広域で発生し、多くの犠牲者を出しています。

 

7月17日、国土交通省は宅地建物取引業法施行規則を改正し、不動産取引の際に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明するよう義務付けました。施行日は2020年8月28日です。


今回の急な省令改正には、今年7月の熊本県を中心に発生した洪水被害など、近年、台風や豪雨により大規模水災害が発生していることから、不動産取引契約の意思決定において、水害リスク情報の重要性が高まっていることが背景にあります。


今回の省令改正では、不動産取引時の重要事項説明の対象項目として、水防法に基づく、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加。


宅建業者は今後、土地建物の売買、賃借、交換の契約に際しての重説時には、物件の水害リスクについての説明義務を負うことになります。


具体的には、取引対象物件の所在する自治体が配布する最新の洪水・雨水出水・高潮ハザードマップを印刷、提示し、物件のおおむねの位置を示すことになりました。


説明義務はハザードマップの提示と物件所在地の説明、ハザードマップ上にある避難所の位置についても伝えることが望ましいとしています。


また、対象物件がハザードマップ上の浸水想定区域に該当していなくても、「水害リスクがない」と誤解することのないように配慮し、提示した記載内容等については、今後変更される場合があると補足説明を行うことも推奨しています。


ちなみに、松山市の洪水ハザードマップでは、市内は山間部を除き、ほぼ全域が対象となっています。

 

 

 

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