売買について皆様からのよくあるご質問をまとめました。
- 自己資金が少ないのですが、購入できますか?
- 最低でも準備したい自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあります。
- 中古住宅では、入居中の場合が多いのですか?
- 既にお引越しをされて、空家(空室)になっているケースもありますが、所有者の方が居住中の売り物件も多いです。見学の際には遠慮せず、しっかりと物件の確認をしましょう。
- 手付金はどの程度必要ですか?
- 通常は手付金は売買価格の10%を売主様に支払うケースが多いです。
- 夫婦共有名義で購入したいのですが?
- ご夫婦でそれぞれの手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。
- 購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
- 売買代金以外にかかる諸費用としては、仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金や、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料など、ほかにも引越し代等も見込んでおいたほうがよいでしょう。
- 物件所在地は一般の住居表示と違うけれど、どうしてですか?
- 不動産の所在地の表し方には、登記地番と住居表示があります。地番は1筆の土地ごとにつけられています。広告や売買契約書に記載されるのは登記地番です。その不動産の所有者が誰かあるいは抵当権があるかどうかなどは登記簿を見なければ分からないからです。
- 「ジュウセツ:重説」という言葉を宅建業者さんから聞きましたがどういう意味ですか?
- 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、取引主任者をして説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」と言うことがあります。
- 宅地建物取引士って誰のことですか?
- 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。通常は縮めて「宅建士」などと呼びます。宅地建物取引士は、取引の当事者に対する重要事項の説明、重要事項説明書や宅建業法37条の規定に基づく書面(契約書)の内容確認と記名押印の事務を行うことができるとされています。
- 公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。ちゃんと家が建つのでしょうか?
- ご質問の土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認してください。この路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、地方公共団体の窓口で確認してください。
- 前面道路は「ニコウドウロ:2項道路」と言われました。はじめて聞いた言葉ですが、どういう道路ですか?
- 建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
詳しくは、えひめたてもの売買情報センターの営業スタッフまでお気軽にご相談下さいませ。