相続された土地(農地含む)など、手放したくないが
有効・有益に活用したい方へおすすめのプランです。
国道路線など交通量の多い道沿いの土地などは事務所用・店舗要に
事業予定定期借地(期間10年以上20年迄)として土地のみを貸すことが可能です。
住宅向きなら一般定期借地(期間30年以上50年迄)として
土地のみを貸して地代(別途に保証金預り)を受け取れます。
もちろん、いずれも契約満期後に建物明け渡し・撤去により土地は戻ります。
新法制定により安心して土地を貸すことができます。
定期借地権とは?
・定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で 借地関係が終了し、その後の更新はありません。
・この制度によると、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができますので、土地の貸借が円滑に行われる?ことが期待でき、住宅・宅地政策上も有効な制度と見られています。
定期借地権の3つのタイプ
- 定期借地権の3つのタイプ
- 借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
- 建物譲渡特約付借地権
- 契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権がなくなります。
- 事業用借地権
- 借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えません。
詳しくは、えひめたてもの売買情報センターの営業スタッフまでお気軽にご相談下さいませ。