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原状回復|about restitution

退去時の原状回復について分かりやすく解説します。

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原状回復とは

原状回復とは「入居者が生活することで発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意や過失、善管注意義務違反(契約書に説明記載)等、通常の使用を超えるような使用によって生じた、部屋のキズや傷み、消耗を復旧すること」。そして、その費用は入居者様の負担としています。しかし、いわゆる「経年変化」や通常の使用による損耗等の場合は、貸し手側の負担となっています。
(国土交通省発行「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照)

※退去時の原状回復にまつわるトラブルを避けるためにも、契約時・入居時に契約書の内容をよくご確認下さい。

原状回復の具体例

原状回復費用が入居者様負担になる場合の具体例を挙げています。ぜひご参照下さい。

※その他、賃貸借契約書の中で特約の記載がある場合はその内容に準じることになります。
※原状回復の詳細な基準は、管理会社や大家さん、地域で考え方や姿勢が異なるのが実情です。当社では、各地の裁判所の判例や多数の現場経験・実情を基に、公平で誠意ある対応をいたします。

入居者様によるお部屋のキズ・破損・汚れはご請求させていただきます
・壁やドアに穴が空いた
・床(畳・フローリング共)に、キャスター付イスのキズや家具を引きずったためについたキズ等
・洗面化粧台のボウルにひび割れが入っている
・バスタブに吸いかけのタバコを置いて、樹脂が溶けて穴が空いた
・カビの発生による壁紙や壁の劣化(お部屋の換気を日常十分にしていたにも関わらず、カビが発生する場合は入居中に当社に現地確認をご相談下さい。退去時の配慮を検討いたします。)
・喫煙による壁紙の変色(クリーニングで対応できない場合は貼替負担が発生します)
・照明設備(蛍光灯・電球等)の消耗 等

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