原状回復とは
原状回復とは「入居者が生活することで発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意や過失、善管注意義務違反(契約書に説明記載)等、通常の使用を超えるような使用によって生じた、部屋のキズや傷み、消耗を復旧すること」。そして、その費用は入居者様の負担としています。しかし、いわゆる「経年変化」や通常の使用による損耗等の場合は、貸し手側の負担となっています。
(国土交通省発行「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照)
※退去時の原状回復にまつわるトラブルを避けるためにも、契約時・入居時に契約書の内容をよくご確認下さい。