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有事も慌てず!被災した住宅への「補助金」

カテゴリー:賃貸 2024年3月29日
 

まだ記憶に新しい能登半島地震。自宅を倒壊や火災で失い、今も多くの人が不自由な生活を余儀なくされています。
こんな時、少しでも早く平穏な生活を取り戻すために必要になる基本的な申請・手続きを知っておきましょう。


●被災した時に最初にすること


住まいが被害を受けた時は、早く家の片付けや修復作業に取り掛かりたくなるかもしれません。
しかし、その前にまずやっておきたい重要なことがあります。


@被害状況を写真で記録する
 家の被害状況を写真に撮っておきましょう。市区町村から「罹災証明書」を取得すれば、支援を受ける際や損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。


A電気の復旧と注意点
 停電していた場合、急に電源を入れると、通電火災などの二次災害が発生する危険があります。


Bガスの復帰と注意点
 ガス漏れがあると爆発や火災などの危険があります。ガスを復帰させるときにはご注意ください。


「罹災証明書」とは?
罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を証明するものです。
支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。

 

【被災時に役立つ公的制度】


●被災者生活再建支援制度


自然災害によって住んでいた住宅(自宅)が全壊するなどして生活基盤に甚大な被害を受けた世帯に対して、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援するもの。全壊の場合、最高で300万円(基礎支援金100万円+加算支援金〈建設・購入〉200万円)になります。
実際に住んでいた住宅が対象となり、空き家や別荘、賃貸住宅などは対象外です。


●災害復興公営住宅


災害により自宅を失ってしまった被災者の中で、自力再建が難しいなど住まいに困っている被災者に、安い家賃で住宅を貸し出す制度。
仮設住宅から移り住む恒久的な住まいで、国の補助を受けた県や市町村が整備しています。


●災害援護資金(貸付制度)


被災により負傷をしたり住宅(自宅)・家財の損害を受けたりした場合に受けられる優遇融資制度です。都道府県内で災害救助法が適用された市区町村が1つ以上ある災害が対象で…


@世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1カ月以上である
A家財の1/3 以上被害に遭っている
B住宅が半壊または全壊、流出した


上記いずれかの被害を受けた世帯が対象ですが、世帯人数によって所得制限があります。
貸付限度額は、住宅の損害状況等(家財の損害、住居の半壊または全壊等、世帯主の負傷)に応じて異なり、150万〜350万円となります。

 

被災した際の「応急」や「復旧」といった事後対応の全てを自分だけで行えることはまれです。
もし自然災害に遭ってしまった場合は、上記のような様々な支援制度「公助」がありますから、まずはお住まいの居住地で「どのような公的制度があるのか?」「利用するためにどうしたら良いか?」を事前に知っておくことが大切になります。

 

 

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