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障がい者への配慮、義務化 仲介時も理由なき拒否認めず

カテゴリー:賃貸 2024年3月29日

国土交通省は「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を昨年11月に公開しました。


4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行され、賃貸仲介時の対応にも影響が出てきます。
部屋探しをする障がい者に対して、不動産会社らが理由なく配慮を拒否することが認められなくなります。


改正障害者差別解消法では、これまで努力義務だった障がい者への合理的配慮の提供が義務となります。
行政機関や事業者は、障がい者から配慮を求められた場合、重すぎる負担にならない範囲で、必要かつ合理的な配慮の提供が求められます。
同方針では、相手に合わせた方法での会話や対応を行うなどの具体的な配慮などの例を記載します。
同法を守らないことで、場合によっては罰則が科せられることもあります。


事業者が繰り返し法に反し、自主的な改善が難しい場合などに国交省はその事業者に報告を求め、助言や指導、勧告を行う可能性があります。
また、事業者が同省から報告を求められた際、報告拒否や虚偽の報告をした場合などに過料20万円以下の罰則が設けられています。
国交省不動産・建設経済局の担当者は「対応できない場合は一方的に断らず、その理由を丁寧に説明することが重要」と言います。


では、障がい者の賃貸仲介に先進的に取り組む企業の対応は?
とある企業では、ヒアリングは問い合わせを受けた後、障がいのない顧客の2〜3倍ほど時間をかけて行います。
精神疾患、視覚障がい、聴覚障がい、車いすなど、障がいごとに詳しいスタッフが在籍。
提案する住宅の判断に知識を活かしています。


障がい者への賃貸仲介への対応力が求められます。

 

 

 

 

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