今回は「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」
について、ご説明いたします。
※平成26年7月2日策定
◆建築基準法適合調査でガイドライン◆
≪目的≫
既存建築ストック(検査済証のない物件)の有効活用(増改築など可能にする)
≪概要≫
増改築などを行う場合、既存建築物の部分が建築時点の基準法令に適合していることを確かめる必要がある。
しかし調査に多大な時間や費用を要するため、既存建築ストックの十分な活用が望めなかった。
全ての建築物について、「建築確認図書(確認済証及びその添付図書)」か、
依頼者が建築士に依頼し「復元図書」を作成する。
指定確認検査機関が「完了検査に関する指針」をベースに建築物が建築確認図書通りの状態であることについて
目視、計測などで適合状況を調査。
調査の結果、法適合状況を確認できない、または著しい劣化事象があると判明した場合、
調査者はその内容を報告書に記載すると共に依頼者へ報告。
依頼者は、その内容を踏まえて法令に適合するよう改修に努めると共に、
対応は特定行政庁に相談して行う。
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