年々、全国的に空き家率が上昇する中、愛媛県の空き家率は全国平均13.5%に対し、全国ワースト6位の17.5%になっています。
その原因は、「実家を相続したが高齢のために管理ができない」「遠方に住んでいる」「相続する人が決まっていない」など、まさに少子高齢化という深刻な社会問題が具現化した事象であると言えます。
空き家は放置することで、防災、防犯、衛生、環境、景観など、様々なところで地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすため、誰かが適正に管理する必要があるのです。
そこで今年5月、「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が施行されました。
この法律によって、これまでは登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、施工後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
しかし、このことでたちまち全国の空き家が一斉強制撤去になるわけではありません。
まずは市町村が地域の空き家状況を調査・把握し、著しく保安上の危険となる恐れがある空き家については改善への助言と指導を行うなどの処置をとります。
また、市町村から改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍にも増額されます。
古い家屋の相続などを控えている方など、気になる方は、一度行政に相談されることをお勧めします。
愛媛建物でも空き家の管理について積極的に取り組んでいきますが、まずは関係者の皆さんで話し合うことが大事でしょう。