昨年7月、東京都渋谷区のマンションのベランダから「民泊」中の中国人の女児(4)が転落死しました。
しかし、駆け付けた所有者は「社宅に使う」目的で会社に貸した部屋で、民泊に使われるとは思っておらず、管理会社は無断で民泊に使った会社に対し損害賠償などの法的手段を含めて対応しているそうです。
民泊のメリットは、何より利用者(旅行者)にとっては安価に気軽に利用できること。
そして貸出者(家主)にとっては空室対策としての期待が高まります。
デメリットとしては、たとえば感染症が起きてもその発生源を追跡できなかったり、不法滞在者の温床になり、近隣住民とのトラブルも懸念されています。
また、民泊が旅行業法上の「宿泊のサービス」に当たるかどうかなど、法的に「グレー」な部分が多いのもいのが実情です。
そんな中、急速な普及が進む個人宅宿泊のネット仲介サービス。
この世界の潮流になりつつある「シェアリング・エコノミー」という新しいビジネスモデルは、経済・地域活性化に繋がると期待されています。
安倍政権は無秩序状態にある今の現状に対して今年中に結論を出すとしていますが、法的な交通整理を行うには早急な実態の把握が不可欠になりそうです。
大阪府のように独自に民泊条例を設ける自治体が出てくるほど問題山積ですが、都心部はオリンピックに向けて、地方では深刻化する空き家・空室問題対策への起爆剤となるかどうかは適切な法整備にかかっていると言えそうです。