「大阪府で民泊条例成立」
民泊の合法的な展開を可能とする条例が、大阪府議会で可決されました。
16年4月からの開始予定です。
※保健所設置市の6市を除く37市町村で実施
<概要>
・面積が原則25u以上
・生活に必要な設備を有するなど
・宿泊日数は、7日以上
の要件を満たす住宅などを、外国人向けの滞在施設として賃貸借契約に基づき貸し出すことができ、旅館業法の許可は不要。
民泊を行う物件の所有者または代行業者などを認定事業者と位置づけ、申請時の手数料や府職員が立ち入り調査を適宜実施することを定めました。
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