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平成28年度税制改正の大綱について

カテゴリー:売買 2016年1月30日

平成27年12月24日に閣議決定された「平成28年度税制大綱」について、新たに設置または延長された主なものをご紹介いたします。


<新たに設置>


高齢化や少子化を背景に空き家の増加が予想され、「空き家対策特別措置法」の施行によって


「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍に上がります。


それを受け、2016年4月1日から2019年12月31日迄の期間限定ですが、


◎空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除が導入されます。


 


 

対象は、相続された旧耐震の空き家です。


@耐震改修をした上で家屋または家屋と土地を譲渡


A家屋を除去した後の土地を譲渡


することにより、譲渡所得を3000万円特別控除されます。

2年延長される事項は以下の通りです。


・新築住宅に係る固定資産税の減額措置


・新築の認定優良住宅に係る固定資産税の減額措置


・特定の居住用財産の買替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限


・特定住居用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限


などです。

 

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