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民泊F

カテゴリー:売買 2016年2月2日

「特区民泊」(東京都大田区)始動。


 


「特区民泊」・・・旅館業法の適用を受けずに民泊事業を実施できる。


・7日以上の利用、25u以上の床面積、廃棄物処理方法、法令に基づく消防施設の設置、周辺住民への説明


が必要。


・分譲マンションの場合、管理組合の同意が必要。


 


 

民泊物件の固定資産税については、


「非住宅」扱いとなる可能性は高いとされており、住宅特例の軽減を受けていた物件は税額が上がる見込みです。


 

 

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