今回は、平成27年12月に愛媛県土木部道路都市局建築住宅課より発表がありました
「県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)」についてご説明いたします。
この案は、今年の2月に「空き家対策特別措置法」が施行されたことを受け、
県内の各市町が特定空家等の判定基準を策定する際の「参考」として示しているものです。
<特定空家等とは>
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(アスベストやゴミの不法投棄など)
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(景観に関するルールに著しく適合しなかったり、看板の破損や落書きなど)
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(立木のはみ出しや、住みついた動物の鳴き声や糞尿など)
に該当する空き家です。
※おそれのある状態とは・・・社会通念上予見可能な状態を指し、実現性に乏しい”可能性”は含まない。
※立地条件や、周囲の環境の特性に応じて総合的に判断
特定空家等に該当するかどうか?
<適用範囲>
当面の間、木造
<判定基準>
・判定を行う対象の空き家等が倒壊した場合に与える近隣の敷地等や前面道路への影響
・外観調査や内観調査による建築物及び敷地の状況
・建築物の部分等の落下による第三者へ危険を及ぼす影響
<判定>
@空家等が倒壊した場合、前面道路や隣地等に被害が及ぶおそれがあるか否か
A空家等が老朽化等したことにより、地震や台風などの自然災害が原因で倒壊するおそれがあるか否か
(柱の傾斜・基礎の不同沈下、シロアリ・腐朽、擁壁の老朽化など)
B空家等の一部の落下や飛散等により、通行人等に被害が及ぶおそれがあるか否か
(屋根・外壁・バルコニー・門又は塀など)
※擁壁・・・土留めの構造物のこと
判定の基準により調査した危険度(レベル1〜3)を基に、総合判定を行います。
特定空家等と判定された場合、
助言または指導が行われます。
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