国土交通省は、中古住宅の品質の情報を充実させることによって買主の不安を解消させ、
中古住宅の流通量を増やすことを目的に、宅地建物取引業法にインスペクション(住宅診断・検査)を位置づける方針。
※改正の該当条項は第34条の2、第35条、第37条。
インスペクションとは?
建物の基礎・外壁などに生じているひび割れや雨漏りといった劣化・不具合の状態を、目視や計測で調べる行為のこと。
インスペクションの実施自体は義務ではなく、任意です。
<義務化となるもの>
●媒介契約書にインスペクション事業者の斡旋の可否を記載すること
●重要事項説明にて
・その物件がインスペクションを実施済みか否か
・実施済みならその結果を買主に説明すること
●売買契約時には、インスペクションの結果に基づく住宅の現況について売主、買主双方に確認し、契約書類に記載
<インスペクションを行う人>
建築士を想定
<インスペクションの中身>
中古住宅向け瑕疵保険の現場検査の基準を念頭に制度設計される方向
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