松前町では老朽放置建物がある土地や管理放棄地を町に寄付してもらい、町が建物の除去を行うか、工事費用の補助を行う取組を行っています。
〔指定する地区〕
・町が建物の除去を行う場合・・・新立・本村地区内
・補助金を利用する場合・・・DID(人口集中)地区区域内
〔対象となる住宅〕
・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造建物及びその付属する建物
・敷地内に所有者、管理者又は占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
〔対象となる土地〕
・老朽建物が現に存している土地 又は、更地のまま適正な管理がされず放置されている土地
〔対象者〕
・建物の除去について権限を持つ人
〔補助金額〕
・町が除去する場合・・・無料
・補助金を利用する場合・・・1u当たり3,000円、9万円が限度額
※老朽建物が複数ある場合、個別に算出
除去事業の流れ
平成27年4月1日施行〜平成28年3月31日まで
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