「民泊」について以下を基に新法が制定される予定です。
『民泊』とは「住宅を活用した民泊サービス」と定義され、
住宅として扱い得るような合理性のあるものとされます。
また、既存の宿泊施設と明確に分ける必要があり、
年間提供日数に上限が設定(半年未満で現在調整中です)されます。
それにより、住居専用地域での営業も可能となります。
「民泊」は大きく『家主居住型』と『家主不在型』に分けられ、以下のような義務が発生します。
『家主居住型』
@行政庁へ「届出」要
A利用者名簿の作成、備え付け
B最低限の衛生管理措置
C宿泊者1人当たりの面積基準(3.3u以上)の遵守
D利用者に対する注意事項の説明
E民泊である旨を記した標識の見やすい場所への掲示
F苦情対応
G当該住宅が法令・契約・管理規約に違反していないことの確認
H旅券の写しを保存(外国人の場合)
『家主不在型』
・管理者を必ず置く
・管理者は行政庁への「登録」要
上記AからHと同じ
現在合法なのは、この新法(施行後)を含め
旅館業法、国家戦略特区法の許可を得た民泊のみとなります。
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