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インスペクションに関する規定の施行期日決定

カテゴリー:売買 2017年1月26日

宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定されました。


 


建物状況調査(インスペクション)に関する期待の施行期日:平成30年4月1日


 


 


 

既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項が義務付けられます。


 


1.媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付


 


2.買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明


 


3.売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付


 


 

 

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