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重要事項説明時のインスペクションの概要

カテゴリー:売買 2016年12月30日

不動産取引の重要事項説明時に説明するインスペクションの概要は、


インスペクター(インスペクション講習を修了した建築士)が作成する


(国交省のガイドラインに基づく)既存住宅現況検査結果報告書の中の


「検査結果の概要」と同程度のものとなります。


 


 


 


 

インスペクションの有効期限は


調査実施から1年以内のものとし、


有効期間内のインスペクションが複数ある場合は、直近のものを対象とします。


ただし、その調査内容が異なる場合や、有効期限外で劣化事項が確認され、


取引判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、説明しなければなりません。


 


※大地震が発生した後も検査結果はそのまま有効とされています。

<重要事項説明時に保存状況を説明する書類>


・検査済証、建築確認済証、確認申請時の図面等


 


<新築時以降に行われた調査点検に関する書類>


・建物状況調査結果報告書、既存住宅性能評価書、定期調査報告書


 


<新耐震基準への適合性を証明する書類>


・耐震基準適合証明書、固定資産税減額証明書、耐震診断の結果報告書、住宅耐震改修証明書

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