退去時の復旧について
退去時の原状回復について考える際に、退去するまでの間に、建物価値がどれくらい減少したかを整理することが重要です。国土交通省が発行したガイドラインでは、貸主と借主の費用負担について次のように整理しています。
借主の費用負担
借主の責任によって生じた、または故障や不具合を放置したことにより発生・拡大した汚れキズについては、借主が負担するのが原則です。
貸主の費用負担
賃貸住宅の契約においては、経年劣化及び通常の使用による損耗・傷等の費用は家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。
『経年劣化の考え方』
借主は、故意過失、善管注意義務違反などによる損耗等で、借主の負担で原状回復すべきとされている場合でも、全額を負担しなければならないというわけではありません。このような破損部分も経年劣化・通常損耗をしており、その分の経費は貸主の負担とするのが原則です。特約については、貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができます。民法では、「契約自由の原則」が基本とされているため、契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができます。ただし特約はトラブルの原因になることが多いため、契約内容をきちんと理解し、納得したうえで契約を締結することが重要です。
損耗・毀損の部位別負担区分
住む人によって物件の使用状況は異なり、画期的な「自然損耗」のとらえ方が難しいため、個々の事例を網羅できるルールの策定をすることが難しいのが現状です。また消費者の権利主張が強くなっていることも改善への対策が進まない要因になっていると言えます。退去時のトラブルを防ぐには、入居当初に物件状況の確認をしておくことが大切です。