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石綿(アスベスト)に規制 大気汚染防止法が改正に

カテゴリー:賃貸 2021年7月2日

昨年の6月5日、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、今年の4月から施行されています。


そもそも石綿(アスベスト)とは、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物です。


安価で加工しやすいことから、大半は建築材料に使用されてきましたが、石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることがわかったため、日本では昭和50年に原則製造・使用等が禁止されました。


しかし、過去に使用されたものの多くは今も建築物等に残存しています。


今回の法改正は、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化するものです。


具体的には、建築物や工作物を解体・改造・補修する際は、解体工事の元請業者は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないかを確認する必要があります。


また、一定規模(建築物の解体の場合、対象の床面積の合計が80u以上)の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者が都道府県に報告しなければなりません。


解体作業においては、まず工事着手日の確認、設計図書等により建築材料を確認します。


現地で各部屋・部位の網羅的に確認します(書面調査との相違を確認)。書面調査のみで「石綿使用なし」との判断は出せません。


同一材料ごとに代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定するなど、徹底したものになります。

 

 

 

 

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