民法上は、契約を締結する上で書面を作成することは必ずしも必要ではありません。
しかし、不動産は高額な資産であることから、その取引では書面化することが宅地建物取引業法・借地借家法等で義務付けられています。
従来の書面契約では、取引が合意に至った証明として紙の契約書を取り交わし、印鑑や印章で押印をおこなっていました。
電子契約では、紙ではなくPDFファイルなどの電子データで契約書を作成します。
また、契約書が本人によって作成され、第三者に改ざんされていないことを証明するため、押印の代わりに「電子署名」を用います。
2つの契約について
@不動産賃貸借契約
不動産賃貸借契約を締結する場合には、@不動産賃貸借契約書、A重要事項説明書を作成して、賃借人に交付する必要があります。
その他、賃借人は、B住民票、C印鑑証明書、D源泉徴収票などの所得を証明する書類などが要求されることがあります。
この中で、賃貸取引における契約関係書類の電子交付については、2019年10月から社会実験が行われています。
A不動産売買契約
不動産売買契約を締結する場合には、@不動産売買契約書、A重要事項説明書、B登記済証(権利証)又は登記識別情報、C売主と買主の印鑑証明書、D固定資産税・都市計画税納税通知書、E建築確認済証・検査済証、F土地測量図・境界確認書などがあります。
売買取引においても、2021年から重要事項説明書の電子交付について社会実験が行われています。
不動産に関する契約を電子化するメリットとデメリット
メリット
@印刷コストの削減…書面で作成する場合、紙代や印刷代がかかりますが、電子契約の場合にはどちらも不要です。
A印紙税の削減…不動産売買契約書を書面で作成する場合には、契約金額に応じて印紙税が発生します。しかし、電子契約の場合には印紙税は発生しません。
B郵送、交通費の削減…契約を締結するとき、売主と買主が直接会って契約する場合などには交通費が発生します。
郵送で行う場合には郵送費が発生し日数もかかります。
しかし、電子契約の場合にはオンライン上でできるため交通費も郵送費も発生しません。
特に建物賃貸借契約のように短期間で内見、申込、審査、契約締結、入居といったプロセスを進めるようなケースでは大変便利になるでしょう。
C管理がしやすくなる…紙での契約の場合、保管場所の確保が必要になり、紛失するリスクもあります。
それに対して、電子契約の場合にはデータで情報を管理するので、保管場所に困ることがありません。
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デメリット
@高齢者など対応できない方がいる…高齢者の場合、パソコンなどの操作が苦手という方もいるため、全てを電子化することは難しいという問題があります。
Aサイバー攻撃などのリスクがある…電子契約ではオンライン上で情報をやり取りするため、サイバー攻撃により情報が流出したり重要データが破損したりする危険があります。そのため、しっかりとしたセキュリティ対策が必要です。
Bインターネット環境やパソコンなどの機器が必要になる…電子契約を行う場合には、パソコンやスマートフォンなどのデバイスやインターネット環境の整備が必要です。
C通信費やプロバイダ料金が発生する…電子契約を行う場合、郵送費や交通費はかかりませんが、電気代や通信費、プロバイダ料金などが発生します。
また、事業者には電子契約システムの導入費用も発生します。
今後は、宅地建物取引業法などの法律を対象に「押印撤廃・書面の電子化」のための法改正が行われます。
これによって、不動産売買契約や不動産賃貸借契約で必要な重要事項説明書や契約書を電子化することができるようになります。
つまり、不動産の売買であっても賃貸であってもオンライン上で手続を完了することができるようになります。