深刻な空き家問題。全国の空き家はこの30年間で2倍以上に増加。行政も状況を打開するために様々な施策を講じています。
家等対策特別措置法とは、空き家が放置されることで起こり得る諸問題を解決したうえで、建物自体の再利用や処分を目的とした法律です。
2015年5月に全面施行され、所有者の許可なしでは不可能だった敷地への立入・調査、住民票や戸籍などから個人情報を確認できるようになりました。
調査によって問題があると見なされた空き家は「特定空家」となり、行政は所有者に対して不動産管理の助言・指導・勧告・命令を実行できます。
空家等対策特別措置法の対象になるものは、「倒壊の危険性がある」「衛生面において悪影響の可能性がある」「管理が行き届いていない」「周辺の生活環境に悪影響を与える可能性がある」等の物件。
特定空家と認定された場合、特定空家と認定された不動産の所有者は、行政の助言や指導に基づき、事態の改善をしなければなりません。
指導に応じない場合は、固定資産税の特例が適用されなくなったり、場合によっては行政による解体が行われます。
そんな中、居住支援と連携し、住宅確保要配慮者向けの住宅を確保する取り組みや、シェアリング・サブスクリプション等を喚起する取り組みなど、空き家・不良住宅を有効活用する動きも活発化しています。
また、低額の未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除できる特例措置など、土地譲渡を促進する法律もできました。
ポスト・コロナ時代を見据えて、顕在化した新たなニーズに対応した総合的・特徴的な取組支援対策が早急な課題になっています。