公布:平成26年11月27日
施行:平成27年2月26日(※特定空家等に対する措置の規定は5月26日施行)
空き家の適正管理を義務付ける法律です
<背景>
・平成25年時点での空き家は全国約820万戸と増加の一途であり、
多くの自治体が空家条例を制定するなど空き家対策が全国的に課題。
・適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、
地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対策が必要。
<定義>
「空家等」とは
(国又は地方公共団体が所有または管理するものを除く)
建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう
「特定空家等」とは
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態
にある空家等のこと
<特定空家等に対する措置>
・除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令が可能。
・さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能
「勧告」・・・固定資産税等の住宅用地特例除外
「命令」・・・50万円以下の過料
「代執行」・・・代執行に要する費用の徴収
<空き家の発生を抑制するための特例措置>
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
※空き家対策特措法について 概要(令和3年2月4日) より抜粋