令和3年4月21日公布
令和6年4月1日施行
<背景>
相続登記の申請は義務ではなく任意のため、所有者不明土地が増加。
※所有者不明土地※
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
所有者が判明してもその所在が不明で連絡が付かない土地
・不動産を取得した相続人には、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則あり)
正当な理由例
・相続登記を放置したため相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
●相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出る制度。
相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます
単独で申請でき、添付書面は相続人であることが分かる戸籍謄本のみ、非課税です。
登記官がその者の氏名及び住所を職権で登記する
(持分は登記されない報告的登記)
●住所変更登記の義務化(令和8年4月までに施行)
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の罰則あり)
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度
<要件>
法令で定められた通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地は不可
・建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・危険な崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地 など
<負担金>
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当の負担金の納付が必要
(その他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料の納付も必要)