23年度与党税制改正大綱が決定しました。
「マンション大規模修繕特例」を創設
「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」
(背景)
多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しています。長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることとなります。
(概要)
・管理計画の認定を受けたマンション等において、外壁の補修など長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
・減額割合は、1/6〜1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定めることとなります。
【対象マンション】
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
【対象工事】
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事
「空き家抑制のための特例措置の延長・拡充」4年間(24年1月〜27年12月末)
「空家対策特別措置法」の<空き家の発生を抑制するための特例措置>参照
https://www.e-tatemono.co.jp/post_dtl.php?ini=95
<適用対象>
売買前に実施した物件のみでしたが
「売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除去の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても認める」
となりました。
その他
「低未利用地の適切な利用・管理を促進する特定措置の延長」3年間の延長
(目的)
・低額な不動産取引に伴う売却時の負担感を軽減
・新たな利用意向を示す新所有者への譲渡の促進
長期譲渡所得から100万円を控除
などが盛り込まれました